『二重価格をうまく使って販売促進』のはずが景品表示法に抵触!!
販売価格の表示部分には、値引き前の価格が記載されていることがよくあります。
消費者心理としては「安くなっているなら買うか!」となる訳で、販売者の立場としてはその辺りを上手く利用したいところです。
実は良く見る価格の下記の表示方法ですが二重価格という名称が付いており、景品表示法で表示ルールが決まっています。
安く見せたいからという理由で勝手に割引前の価格を作ることは禁止されています。
まぁそれは言われなくてもわかりそうなものですが、実際に販売していたのにもかかわらず、違法となってしまうケースがあります。
二重価格とは
販売価格とは別に、参考となる別の価格(比較対照価格)を同時に表示すること
比較対照価格の種類
- 過去の販売価格
- 他店の販売価格
- メーカー希望小売価格
1.過去の販売価格を使用する場合
- 販売実績が8週間以上:合計4週間以上の販売実績があれば可能
- 販売実績が8週間未満:販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績があれば可能
- 上記を満たす場合であっても、実際に販売した最後の日から2週間以上経過している場合原則不可。
- 販売期間が2週間未満のときは、過去の販売価格を原則使用できない。
専門家ではないので「原則」というのが、どの程度の含みを持っているかは分かりませんが、販売実績が決められた日数無いと、二重価格(比較対照価格を)表記出来ないということです。
2.他店の販売価格を使用する場合
- 地域内の事業者の相当数が実際に販売している価格なら可能。
- 特定の競争事業者の販売価格と比較する場合は、その事業者の実際の販売価格及び事業者の名称を明示する必要がある。
ここでも「相当数」という言葉がどこまでの範囲を指すか分かりませんが、同業他社が一律に同じ価格で販売するケースというのはメーカー希望小売価格くらいしかないのでは?それと「対象の事業者の名称を明示」ってかなり喧嘩腰ですね。熾烈!
3.メーカー希望小売価格の場合
- メーカーや輸入元などが設定する希望小売価格なら可能
最近は値下がり感を嫌って「オープン価格」とするメーカーさんが多いという話。
そろそろまとめとか。特にネットショップについて。
私が考えるに、この辺りの法律違反をしているショップは結構あると思うんですよね。
お客様が「安く買えて満足しているから良いじゃない!」という声も聞こえそうですが、騙している事になりますからダメですダメ。
ただ、二重価格については知らず知らずのうちに景品表示法に抵触してしまう場合が考えられますからね、本エントリーにしたためました。
ショッピングモールの(CMS上の)商品登録フォームに関して言えば、販売価格とは別に割引前の価格と特価(セール時の価格とか)を入れる欄があります。
別に販売価格だけで登録可能ですが、フォームが空いてたら埋めたくなるのが人の子って事で、何とかしてメーカ希望小売価格を見つけて来たり、他店の販売価格を入れてみたり。
まぁその辺りは意図的でない限り景品表示法に抵触するような価格を入力しないとは思いますが、「特価(セール価格)」の欄は危ない気がします。
2週間の販売実績を確認しないとセール価格フォームが使えない!なんてことも無く、販売(登録)と同時にいきなり使えたような気がします。
道具はいつも使う側の責任ですが、知らないで使っちゃうよね・・・と思った今日この頃です。
参考:景品表示法(不当な価格表示についての景品表示法上の考え方)
参考:知っておきたい法令 景品表示法による二重価格表示のルール
今まであまり気にしていませんでしたが「二重価格 警告」で検索すると公正取引委員会から景品表示法違反で警告を受けたという記事が見つかります。気になる方はどうぞ。