東京都江東区 ロゴ・区章
先日都営大江戸線を利用した時に、何気なく「こうとう区報」を手に取ったのですが、そこに江東区公式ホームページがリニューアルしたと書いてあったので訪れてみるとロゴマークの利用を推進していたので、早速見てみました。
残念ながら600px程度の JPG / PNG しか用意されてない・・。ベクターデータは無いのでしょうか。
それは置いといて、ロゴマークを使用した商品を販売する場合は、特定の申請書によって区への利用申請が必要な様子ですが、その他に関しては個人・企業・団体に関わらず基本的に自由に利用ができるみたいですね。(申請したら流石にベクターデータいただけるでしょう。)
(使用対象者)
第4条 ロゴマークを使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、江東区ホームページにおいて公開するロゴマークを使用することができる。
(1) 区の信用又は品位を害するおそれのある場合
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのある場合
(3) ロゴマークのイメージを損なうおそれのある場合
(4) 特定の政治的、宗教的又は思想的主張の表現に関する活動で使用する場合
(5) 特定の個人、団体、民族等への中傷又は攻撃を助長し、第三者の利益を害するおそれのある場合
(6) 区が特定の個人、企業若しくは団体又は商品、サービス、活動等を支援、推奨又は公認していると誤解させるおそれのある場合
(7) 区長が別に定める江東区ロゴデザインマニュアルに反して使用する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が適切でないと認める場合(使用申請)
第5条 前条の規定にかかわらず、ロゴマークを使用しようとする者が販売しようとする商品等にロゴマークを使用する場合は、江東区ロゴマーク使用申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が前条各号に該当する場合を除き、ロゴマークの使用を承認するものとし、速やかに江東区ロゴマーク使用承認書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知する。
「(6) 区が特定の個人、企業若しくは団体又は商品、サービス、活動等を支援、推奨又は公認していると誤解させるおそれのある場合」の判断って結構難しいような気がします、例えば、直接的に「このサービスは江東区によって運営されています」と言わなくても、ロゴが掲載されているだけで江東区が関わっているように見えなくもないですよね。
ま、気をつけて使いましょう。
江東区 区章
ロゴを見た時に、こんな派手なものにしていいのか?と思ったのですが、何と勘違いしてたかというと、区章でした。
参考:File:Symbol of Koto, Tokyo.svg – Wikimedia Commons
ところで、区章とは・・・
古代から人物に関連する血統・身分・産業・歴史・文化、自然に関連する地理などを象徴的に表現するために分かりやすく文字で説明する代わりとして用いられている。
あまり良くわかりません、ロゴとの違いは??
正式な文章のすかしとか、マンホールに記載されているマークは区章ですよね?
板橋区の言葉を引用すると
CI戦略の一環として80周年を契機に、新たなステージに入る板橋区が未来に向かって着実に進んでいく姿を表すものとし、一目で板橋区の存在を広く内外にPRできるオフィシャルロゴを制定しました。
ロゴは自治体のPR用に制定されるものということなのですね。
江東区 旧ロゴ
ところで、リニューアル前の江東区のロゴってどんなんだったかな、、、と思って探してみました。
見覚えがありませんw(まぁ、、私江東区民ではありませんしね)
旧ロゴに比べると新しいロゴは、今風(?)で良いですね。
おまけ
ロゴは公募で決まったようで、賞金は50万円だったそうです。
無料とか、5万円とかではなくて良かったです。
参考:江東区ブランディング戦略ロゴマーク募集[賞金 50万円] | 公募・コンテスト・コンペ情報の『公募ストック』腕試しや賞金稼ぎに!