小さな賃貸アパート全戸立ち退き完了。経緯とか学んだ事とかのまとめ。

全4戸という小さな賃貸アパートですが、先日やっと住人の方々の引越しが完了し解体の準備が整いました。

  • うち2戸:生活保護世帯
  • うち1戸:普通の世帯
  • うち1戸:法人(もともと退去する予定だったので都合が良かった)

色々とありましたが、なんとかオンスケで終わったので良かったです。

せっかくなので、まとめておきたいと思います。

立ち退きの考え方

立ち退きは大前提としてあくまで大家から入居者に対しての申し入れ(お願い)となります。(※ 普通借家契約なので)

従いまして、入居者が「引越しなんてしたくありません」と言ったらそこまでというか、無理やり追い出すことはできないので、次の更新のタイミングで更新の拒絶をするわけですが、拒絶にも正当な理由が必要で、このあたりは弁護士を立てて裁判で争うなりするのが目前と言った感じになります。

大家のお願いを入居者に聞いてもらえるかどうかは、今までの入居者との関係がとても良好で受け入れてもらえる関係にあるかどうか、結構重要なポイントだと感じました。

ただし、今回のケースがそうだと思うのですが、実は「こんなボロのところにいつまでも住んでいたくない」と思っている可能性があったりして、引越し代+迷惑料で決着が付けられると思います。

要するに、お金ということですね。

明け渡し・立退き合意書の作成は必須

立退きの申し入れを書面で行った後に口頭でやり取りし、入居者が立退きに同意したとしても、その旨必ず書面に残しておかなければなりません。

今回はそのような問題は現時点では起きていませんが、例えば元入居者が「立退きには合意していない」ということを主張し裁判を起こし、解体、その他工事の中止を求める事が可能になってしまう可能性があるかららしいです。

新しい住まいに転居済みだから大丈夫、ではなく、それも「賃貸借契約は解除していない、ただ家賃を滞納していただけ(=新旧合わせて2件賃貸借契約を結んでいる)」という主張をしてくる場合があるのだとか。

いやぁ、なんかそれってただの嫌がらせでしか無いと思うのですが、実際にあるらしいです。

ですので、そのためにも立ち退き(部屋の明け渡し)に合意したことを書面で残しておく必要があります。

合意書テンプレート

下記リンク先に書面のテンプレートがありますが、ここまできつい口調なのは気が引けたので、私は自分の言葉で調整したものを作成し使用しました。
参考:貸主側に有利な明け渡し合意書の書式例と効力|厳選 債権回収弁護士ナビ

ちなみにもうひとつ嫌なケース。

解体が始まったところで「部屋に◯◯を忘れていったんだけど勝手に処分された」というような事を言い出し、保障を求めるケースもあるんだとか。

テンプレートにあるように合意書書面上で、引越し後の残置物については大家側で処分することに合意した旨もちゃんと記載しておくべきですね。

ただ、次の点に注意です。

唯一失敗したところ

合意書を取り交わす際に、握っておかないで失敗したと思ったのが退去時の粗大ごみについてです。

ある程度は粗大ごみが出てもいいやと思っていましたが、予想よりかなりゴミを出されていまいました。

特に家電の処分費用がバカになりません。。

普通の世帯の立ち退き料について

立ち退きの申し入れを受けたことがある賃貸住まいの知人2人に聞いてみると、2人とも家賃6ヶ月分がタダになった程度の話だったので多くのところは実際その程度なのかもしれません。

しかし、今回訳あって

  • 3ヶ月前の申入れ
  • こちらの不手際で実質1.2ヶ月での家探し

ということになってしまい、更に追い打ちをかけるように3月というもっとも住居在庫の少ない時期だったため、新旧家賃の差額補填なども行うことにしたので、敷金返金も含めて全部コミコミで旧家賃の18ヶ月分相当になってしまいました。
# 元々の家賃が安いというのを考慮しても高いよなぁ。

時期はホントよく考えたほうがいい。

生活保護世帯の立ち退き料について

このあたりで序盤の経緯をまとめています。

結論を言うと、あまりお金は掛かりませんでした。2世帯で敷金返金含めて6ヶ月分ほど。

なぜそんなに費用が掛からないのか

生活保護世帯の方に対してお金で解決しようとすると、「一時金の取得」になってしまうためお金で解決することが好ましくないようでした。

受給者が区に申請することが求められるので、そうしてしまうと区から拠出される支給額が減額される可能性などがあるためとのこと。

たとえ支給額が減ったとしても、大家からそれ以上にお金をもらえれば良いんじゃないの?とも思いましたが、そもそも生活保護の資格がなくなってしまう可能性もあるとかないとか。

鍵の受け取り

引越し日にそれぞれ鍵の受け取りを行い、すぐに部屋の中を確認しました。

電気・ガス・水道・電話・インターネット・ケーブルテレビなどなど、そのあたりの解約・停止は事前に準備しておいていただくとしても、通常引越し日にはまだ使える状態になっているとは思います。

ですので、残置物の確認に加えて電気・ガス・水道などつけっぱなし、出しっぱなしになっていないかなどの確認です。

実際に、電気が点きっぱなしになっていたので、ブレーカーを落としました。(あとでなんか費用の問題とか出たら嫌ですしね)

そんなこんなで、「立ち退き」については一段落しました。

セキスイハイムの営業さんに感謝

東京セキスイハイム

(おまけ的に。)

セキスイハイムの営業の方、もといハウスメーカーの方に立退交渉をしていただくのは弁護士以外のものが報酬を得る目的で立ち退き交渉を行うこと=弁護士法違反となるそうなので、お願いすることはしてはいけません。

建物の立退交渉は、賃貸借契約に関する借地借家法第28条の更新拒絶の正当事由の有無や立退料の要否やその額をめぐる高度な法律的判断を要する事柄ですので、法律事件に該当します。

(中略)

しがたって、弁護士以外のものが報酬を得る目的で立ち退き交渉を行うことは、弁護士法第72条違反に該当しますので、宅建業者であっても報酬を得る約束の下で、建物所有者の依頼を受けて立退交渉を代理することは出来ません。

立退交渉の代理と弁護士法第72条違反の問題 – やさしい法律入門 – 弁護士ドットコム

もちろん、セキスイハイムの営業の方もそれは心得ている上でなのですが、多くのアドバイスをいただくことができてとても心強かったです。

ま、ハウスメーカーの営業として、立退きが完了しなければ着工することができないので必死になるのはわかりますが、施主としても早く建て替えを始めたいという気持ちは同様に強くありましたので、両者の思惑は一致していました。

セキスイハイムの担当営業の方は、もちろん立退交渉を直接行うことはしませんでしたが、元入居者の方を不動産屋に案内する時や、実際に物件を見に行きたいとなった時に車を出してくださったり(私は車を所有していないので)、知り合いの不動産屋を紹介してくださったり、と、本当に感謝です。

あと、どうでもよいですが、今回の立退きの件でエアコンを外せるようになりました。

おしまい。

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